経営事項審査申請の改正(令和5年1月・一部令和4年8月改正)

先日、国土交通省より、経営事項審査の改正事項についてその内容が発表されました。     主に経審における『社会性』(W評点)についての改正です。

今回の改正は、建設業における                  

   ① 担い手の育成・確保 

   ② 災害対応力の強化 

   ③ 環境への配慮

を推進するために、これらに向けた建設業者様の努力を適正に評価しようとするものです。

今回の改正は、令和5年1月1日施行です。                                     ただ、改正内容の中の一部、監理技術者講習受講者の加点可能期間の取扱い(下記参照)については、令和4年8月15日施行となっております。

  【監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正】

    (改正前)   監理技術者講習受講から5年間加点可能 

    (改正後)   監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加点可能

これは、これまで監理技術者として現場に配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたものを修正するための改正となります。

この加点可能期間の取扱の変更については、福岡県知事が行う経審においては既に対応されておりましたが、国土交通大臣が行う経審ではこれまで対応されておりませんでしたので、今後は大臣許可の業者様は、経審申請の際は、改正内容にご注意ください。

その他の経審改正内容(令和5年1月1日施行)については、引き続きこのブログ内で詳細をご案内したいと思います。

経審受審業者様は、評点(P点)UP対策のためにも、ぜひご確認ください。                  ご参考になれば幸いです。

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