経審改正について③

 今回も、前回につづいて、経審の改正内容についてご案内していきます。

③建設機械の保有状況に関する評価対象機械を追加する。

 現状においても、経審では、地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用される代表的な建設機械の保有状況を加点評価としています。

 そして、今回の改正においては、更にその対象となる建設機械が追加されました。

※特定自主検査の対象建設機械

【現状】 ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、移動式クレーン、

     大型ダンプ車、モーターグレーダー     

【改正後】上記現状の機械に加え、振動ローラ(締め固め用機械)、解体用掴み機、

     高所作業車(作業床の高さ2m以上)

※道路運送車両法上の自動車検査の対象

【現状】 最大積載量5t以上の大型ダンプのみ

【改正後】土砂の運搬が可能な全てのダンプ(5t未満のダンプも含みます。)

      (但し、自動車検査証の「車体の形状」の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレー

       ラ」「ダンプセミトレーラ」と記載があるもの)

 経審での運用上は、売買契約書の写し又はリース契約書の写し、及び特定自主検査記録表または自動車検査証の写しを提出することで確認、加点をされます。

 以上の改正により、これまで加点対象ではなかったけれど、改正後は対象となる機械を所有されていた業者様にとっては、評点UPのチャンスです!申請漏れの無いようご注意くださいね。

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