建設業許可の変更届出

 先日、北九州県土整備事務所へ、建設業許可に関する各種変更届出と決算変更届を提出してまいりました。書類提出後、事務所まで2時間の帰路。無事に、申請が終わった後のドライブは至福の時間です。独立後は、お客様のお役に立てることの有り難みと喜びを、今まで以上に感じるようになりました。

☆建設業ワンポイント☆

建設業許可取得後の手続について

晴れて、建設業許可を取得された後も、引き続き必要な法定の手続がいくつかあります。

これらの手続を怠っていると、5年後の許可の更新手続ができませんので、

忘れないようご留意ください。

変更届出書・・・変更事項により届出期限が異なります

   【事実の発生から2週間以内】

      ・経営業務管理責任者の変更

      ・専任技術者の変更

      ・新たに営業所の代表者になった者があるとき

      ・健康保険等の加入状況の変更など 

   【事実の発生から30日以内】      

      ・商号又は名称の変更

      ・営業所の所在地の移転

      ・資本金額(出資金額)の変更

      ・役員の変更

      ・営業所の新設など

   【営業年度経過後4ヶ月以内】

      ・毎営業年度(決算期)を経過したとき

      ・使用人数の変更

      ・定款の変更など

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