先週は、またまた北九州県土整備事務所へ。
建設業許可の新規申請を提出してきました。
無事に審査が終了すれば、
約2ヶ月後には、申請業者様は建設業許可を取得できることになります。
建設業を営もうとする者は、
『軽微な工事』のみを請負う場合を除いては、建設業許可が必要です。
『軽微な工事』とは、 請負金額500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことを言います。
(建設業ワンポイント)
『軽微な工事』に該当するかどうかについて
☆ 民間工事であるか、公共工事であるかは関係なし。
☆ 請負金額は消費税込みの金額です。
☆ 『以上』ではなく『未満』です。
請負金額(税込)が500万円の工事は、『軽微な工事』に該当しません。
☆ 請負金額には、材料等の価格も含めて判断します。
以上、間違えやすい☆ポイント☆です。
建設業許可を持たずに『軽微な工事』以外の工事を請負うことは、
建設業法違反となりますので、くれぐれもご注意ください。
建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業許可が必要であること、
許可申請から許可取得までの審査期間は約2ヶ月かかる(福岡県の場合)ことを考慮して、
計画的に申請スケジュールをご検討ください。