経営事項審査について

 経営事項審査とは、建設業者の施工能力を客観的に審査する制度のことで、よく略して『経審』と言われます。公共工事を発注者から直接請け負う場合には、必ず、この経営事項審査を受けなければなりません。 

 また、毎年公共工事を請け負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。ちなみに、建設業の許可を受けていなければ、経営事項審査を受けることはできません。

  

 経営事項審査の手続き

    ◇ 経営状況分析

        (国土交通大臣の登録を受けた分析機関が行う)

    ◇ 経営規模等評価

        (建設業の許可をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が行う)

 

 経営事項審査の審査項目

     ◇ 経営規模 (完成工事高・自己資本額、利益額)

     ◇ 経営状況(経営状況分析) 

     ◇ 技術力(技術者数・元請完成工事高)

     ◇ その他の審査項目

       (労働福祉の状況、営業年数、防災活動への貢献の状況、法 令遵守の状況、

        建設業の経理に関する状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、ISO

        取得の状況、若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況、知識及び

        技術または技能の向上に関する取組の状況) 

     

  なお、公共工事の入札に参加するには、この経営事項審査のほかに、各官公庁の有資格者名簿に登載される必要があります。この名簿登載のための申請が『競争入札参加資格審査申請』といわれる手続です。 

 当事務所では、経営事項審査申請および競争入札参加資格審査申請の書類作成・申請代行のほか、専門の行政書士ならではの視点から、加点項目の見直しや評価点アップのアドバイスも承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。