建設許可について

 建設業を営もうとする者は『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて、元請工事、下請工事のいずれかを問わず、建設業の許可が必要です。

 『軽微な工事』とは?

   ◇ 工事1件の請負金額が500万円未満の工事

   ◇(建築一式工事の場合)

      工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事、

      または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 

 したがって、①②のような『軽微な建設工事』しか請け負わないのであれば、建設業許可を受けなくても工事を請け負うことができるとされています。

 ただし、『軽微な建設工事』しかしないという業者様にとっても、

   ◇ 元請業者によっては、建設業許可を持っている業者にしか工事を発注しないとして

     いる場合もあり、許可を取得しておくことで受注を逃すことを防ぐことができる。

   ◇ 建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければならないため許可

     を持っているということで、許可行政庁からお墨付きをもらっているという信頼

     につながる。

など、建設業許可を取得することのメリットが考えられます。

建設業の許可要件は、

   ◇ 経営業務の管理責任者が常勤でいること。

   ◇ 専任技術者を営業所ごとに常勤でおいていること。

   ◇ 請負契約に関して誠実性を有していること。

   ◇ 請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること。

   ◇ 欠格要件に該当しないこと。

   ◇ 暴力団の構成員でないこと。

   ◇ 社会保険へ加入すること。 

 

 ちなみに、建設業許可は、建設工事を施工するまでにあればよいのではなく、請負契約を締結するタイミングで必要とされていますので、許可の取得は計画的に進めることが必要です。

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